水道事業による供給される水以外の井戸水等の水を使用している場合には、半年に一度の水質検査が必要です。また、検査結果は1年間保管します。 貯水槽を使用している場合は、1年以内に清掃をした実績があるかどうか、また、清掃した証明書は保管しておかなければいけません。