回転釜の炎が赤い?不完全燃焼の原因とプロが実践するバーナー清掃の「ひと手間」
いつも大変お世話になっております。服部工業株式会社・関東エリア営業担当の村上 遼です。新年度を迎え、...
管理者
子どもたちが心待ちにしている揚げ物メニュー。
調理現場の皆さまにとって、おいしく提供したいという想いと同じくらい、火の安全管理には常に細心の注意を払われていることと思います。
しかし残念なことに、フライヤー仕様ではない「普通の回転釜」で揚げ物の準備をしようと火をつけ、その場を離れた隙に出火してしまう事故が、毎年全国のどこかで起きています。
ガス回転釜で揚げ物を調理する際は、必ずフライヤー仕様(過熱防止などの安全装置がついた)ガス回転釜を使用して下さい。
一般的な煮炊き用の回転釜には、油の温度を検知して自動で制御する機能がありません。
加熱中に一瞬目を離しただけでも、油は瞬く間に発火点に達してしまいます。
事実、東京消防庁の検証レポートでも、回転釜による火災は損害が大きくなりやすいことが指摘されています。※
東京都などの火災予防条例では、大量の油を扱う調理には安全装置の設置が義務付けられており、 万が一の際の消火が極めて困難であることからも、専用設備の導入が強く推奨されています。
「火を使っている間はその場を離れない」という原則を守ることはもちろん大切ですが、多忙を極める現場では、精神論だけで事故を未然に防ぐことには限界があります。
だからこそ、物理的に火災のリスクを抑える「設備」を整えることが、現場の調理員さんと施設を守るもっとも確実な方法なのです。
※出典:東京消防庁「回転釜からの出火に対する危険性と消火限界に関する検証」
先ほど触れたように、例えば東京都の火災予防条例では、「大量の油を用いる揚げ物調理を回転釜で行う際は、過熱防止装置を設けること」が明確に義務付けられています。
一方で、このルール(火災予防条例)は各自治体ごとに定められているため、地域によっては「義務」ではなく「努力義務(設置するように努める)」という推奨レベルにとどまっている場合もあります。
そのため、全国すべての厨房で一律に設備更新が進んでいるわけではないのが実情です。
古い設備を大切に使い続ける現場の事情や、予算の課題など、すぐには全入れ替えが難しい現実があるのも事実でしょう。
しかし、条例が「推奨」であっても、油が過熱すれば火災が起きる物理的なリスクに変わりはありません。
自治体の基準をクリアするだけでなく、一歩先の「安全」を自ら選ぶことが、結果として厨房の日常を守ることに繋がります。
もちろん、設備の更新には多くの調整が必要なことも私たちは理解しています。
だからこそ、現場の皆さまが「より安全な環境で調理したい」と願うとき、私たちが確かな情報や技術でその想いをバックアップし、共に歩む存在でありたいと考えています。
「安全でおいしいごはんを、楽しく食べてほしい」 その願いは、現場で奮闘する皆さまも、私たちメーカーも、全く同じです。
事故を未然に防ぎ、明日もまた変わらず「おいしいね」と言い合える毎日のために。
設備を整えることは、単なる更新ではなく、厨房に関わるすべての人への「安心」への投資です。
私たちはこれからも、皆さまの最良のパートナーとして、安心できる厨房づくりをお手伝いいたします。
こうした現場の声に応える設備として、服部工業ではフライヤー仕様のガス回転釜「GHSFE」をご提案しています。
「過熱防止装置」と「温度調整装置」を備えたこの釜は、万が一の過熱を防ぐとともに、調理員さんの心理的な負担を大きく軽減します。
揚げ物はもちろん、鋳鉄内釜の特性を活かした炒め物、そして煮炊きなど、日々の献立にも幅広くお使いいただける一台です。
もちろん、フライヤー仕様の回転釜は火災リスクを大きく低減しますが、すべての事故を完全に防ぐ魔法の道具ではありません。
安全な調理には、適切な設備とあわせて「調理中に火を離れない」といった基本的な火気管理が何より重要です。
その大原則を、道具の力でより強固にバックアップする。それがGHSFEの役割だと考えています。
目次へ戻る
安全な厨房づくりや、設備の選び方に関して、現場の皆さまからよくいただくご質問をまとめました。
日々の調理や設備更新の検討にお役立てください。
Q:普通の回転釜で揚げ物をしてはいけないのはなぜですか?
A:一般的な回転釜には油の過熱防止装置がないためです。
火をつけたままその場を離れると、短時間で油が発火点に達し、重大な火災につながる危険があります。
安全のため、必ず「フライヤー仕様(安全装置付き)」の釜を使用して下さい。
Q:安全装置付きの釜の導入は法律で決まっているのですか?
A:正確には、「回転釜で揚げ物調理を行う場合、安全装置(過熱防止装置など)を設けること」が、多くの地域の火災予防条例で義務付けられています。
東京消防庁管内のように明確に義務化されている地域もあれば、努力義務(推奨)とされている地域もありますが、全国的に「揚げ物には安全装置付きの専用設備を」という基準は厳格化されつつあります。
装置のない釜で揚げ物を行うことは、火災リスクだけでなく法令遵守の観点からも避けるべきと言えます。
Q:服部工業の「GHSFE」は、揚げ物以外にも使えますか?
A:はい、お使いいただけます。
GHSFEは鋳鉄製の内釜を採用しているため、揚げ物はもちろんのこと、その特性を活かした炒め物、そして煮炊きなど、日々の多彩な献立にもマルチに活用いただけるのが特長です。
■フライヤー仕様ガス煮炊き釜「GHSFE」の製品詳細はこちら